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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(ウ)58

事件名

 訴訟救助の申立事件

裁判年月日

 昭和32年8月13日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  秋田支部

結果

 却下

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻6号363頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 控訴判決に対し上告申立と同時になされた訴訟上の救助申立についての管轄裁判所

裁判要旨

 控訴審としてなした本案判決に対して上告の提起があつた場合民訴第三九九条の規定により、同控訴裁判所はその上告の適否を審査しうべきであり、その場合即ち該審査の段階においては事件はなお同裁判所に係属すると認むべきであつてこれは一種の上告審としての手続関係ではあるが、原裁判所に係属すると云う特種の関係にあるものというべきである。従て民訴第一一九条により同裁判所はいわゆる本案の係属する裁判所に該当するものとして訴訟救助を付与すべきか否につき判断をなすべき権限を有するものと解するのを相当とする。

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