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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(う)391

事件名

 公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和35年1月12日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  宮崎支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 国鉄車掌の職務執行に対する公務執行妨害罪の成否
二、 国鉄車掌の職務執行の適法性を認めた事例

裁判要旨

 一、 刑法第九五条の公務執行妨害罪の対象たる公務員の職務は、かならずしも権力関係を内容とするものにかぎつたものと解すべきではなく、国鉄車掌の職務の執行も同条の対象となる。
二、 被告人の所為が、進発した貨物列車の緩急車の端梁に飛び乗るがごとき異例の行動をとつた車掌を引き落したのであつても、後記(判決理由参照)の客観的事実のもとにおいては、当該車掌の行為は公務執行妨害罪の対象としての公務執行にあたり、被告人は公務執行妨害罪の刑責を免れない。

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