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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和56(ネ)41

事件名

 土地所有権移転登記抹消登記手続請求本訴、土地所有権移転登記手続請求反訴事件

裁判年月日

 昭和58年11月22日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  那覇支部  民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第36巻3号260頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 沖縄の米軍用地内の一筆の土地について登記簿上の所有名義人による取得時効の基礎となる間接占有が認められた事例

裁判要旨

 戦後米軍の事実的支配下に置かれて、登記簿上の所有名義人を賃貸人とする賃借権が米国政府のために設定され、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五二年法律第四〇号)によつて位置境界不明地域に指定された沖縄の軍用地内の一筆の土地について、右所有名義人が右賃借権に基づく軍用地料を継続的に取得し、当該土地に対する同法に基づく位置境界明確化作業が進行中であるなど判示のような事実関係の下においては、右所有名義人に米軍を介しての取得時効の基礎となる間接占有が認められる。

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