裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和63(ネ)68
- 事件名
賃貸借解除・建物明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和63年10月31日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 金沢支部 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第41巻3号139頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
必要的共同訴訟における控訴期間経過後の控訴の適否
- 裁判要旨
必要的共同訴訟において、自己の控訴期間が経過した者は、他の共同訴訟人の控訴期間が残つている場合でも、自ら適法に控訴を提起することはできない。
- 全文
昭和63(ネ)68
賃貸借解除・建物明渡請求事件
昭和63年10月31日
名古屋高等裁判所 金沢支部 第一部
第41巻3号139頁
必要的共同訴訟における控訴期間経過後の控訴の適否
必要的共同訴訟において、自己の控訴期間が経過した者は、他の共同訴訟人の控訴期間が残つている場合でも、自ら適法に控訴を提起することはできない。