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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(行コ)3

事件名

 勤勉手当請求事件

裁判年月日

 昭和49年4月5日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  金沢支部  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻2号83頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 地方公務員たる中学校教員の勤勉手当支給に関し任命権者である県教育委員会が定めた成績率と具体的請求権との関係

裁判要旨

 任命権者である富山県教育委員会が地方公務員たる中学校教員の勤勉手当支給に関して(ア)良好な成績で勤勉した場合一〇〇分の六一、(イ)書面訓告を受けた場合一〇〇分の五〇、(ウ)戒告を受けた場合一〇〇分の五〇、(エ)減給を受けた場合一〇〇分の四五、(オ)停職を受けた場合一〇〇分の四〇という成績率を定めた場合においても、右成績率は当該教員の具体的個別的な成績率を決定するに際しての重要ではあるが一つの準則にすぎず、右成績率の定めがなされただけでは勤勉手当請求権が具体的に発生したものと解することはできない。

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