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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(う)210

事件名

 道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和49年3月26日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  金沢支部  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻1号38頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 道路交通法一一六条にいう建造物損壊の意義

裁判要旨

 道路交通法一一六条に所謂損壊とは自動車の突入ないしは自動車事故に伴う物理的衝撃力により建造物が損壊した場合のみならず、自動車が建造物に衝突しこれに接触停止したが、その際当該建造物に接着して付設されていたプロパンガスボンベに衝突した結果引火し建造物に燃え移りこれを焼燬するに至らしめた場合などもまたこれに含まれるものと解するのが相当であり、換言すれば過失ある運転行為により直接建造物に物理的衝撃力による破壊その他建造物の効用を害する結果(たとえば積載物による汚損など)を生じたが如き場合のほか、これにより車両等を建造物にむけ暴走させた結果建造物の破垣その他その効用を害する結果を発生させた場合にも、その間に因果関係の認められる限り同法条違反の罪の成立を認めて妨げない。

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