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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(行ス)2

事件名

 依願免職処分取消請求事件移送申立却下決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

 昭和49年1月18日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  金沢支部  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 行政事件訴訟法一二条三項にいう当該処分に関し「事案の処理に当たつた」との意義
二、 国家公務員の辞職の申出を承認する処分に関し下級行政機関が右法律にいわゆる「事案の処理に当たつた」とした事例

裁判要旨

 一、 判示事項第一項の意義については、下級行政機関の事案の調査に基づく意見具申等によつて上級庁が処分をする等処分の成立に関与することをいう。
二、 辞職承認処分が有効に成立するためにはその申出が本人の真意に基づくことを要し、処分庁は当然その調査義務を負うので、その調査をした下級行政機関は前項にいう「事案の処理に当たつたもの」といえる

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