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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(ネ)203

事件名

 約束手形金請求事件

裁判年月日

 昭和42年4月28日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  金沢支部  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻2号210頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 商法第二六五条違反の主張は第三者からなしうるか
二、 商法第二六五条違反の主張と信義則

裁判要旨

 一、 会社の取締役に対する債務につき、担保義務を負担した第三者は、会社と取締役間の取引について取締役会の承認がないことを理由として無効を主張しうる。
二、 会社と取締役間の具体的な取引の成立に同意し、かつ判示のような事情から右取引を成立せしめるよう当該取締役に依頼していた者が、後に至つて右取引について会社の取締役会の承認がないことを理由として、その取引の無効を主張することは信義に反し許されない。

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