裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和37(う)134
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和38年2月7日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻3号241頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
共犯者の所有物につき、刑法上の没収も、価額追徴も許されないとした事例
- 裁判要旨
告知、聴問の機会を与えられていない共犯者の所有物については、刑法第一九条又は第一九条の二〇要件に該当する場合においても、没収又は追徴することが許されない。
- 全文