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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)127

事件名

 爆発物取締罰則違反

裁判年月日

 昭和30年9月27日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  金沢支部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻10号1284頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 いわゆるラムネ彈と爆発物取締罰則第一条にいう爆発物の意義

裁判要旨

 一、 ラムネ瓶に水分を与える動作の如きは、恰もマツチをもつて火縄に火を点じまたは導線に電流を通ずると同様一挙手一投足の労に過ぎないから、水を除外すれば爆発を惹起する一切の装置を整え、水分を吸収しさえすれば数秒後に炸裂するよう調製されたいわゆるラムネ彈は爆発物取締罰則にいう爆発物であると解するのが相当である。
二、 ラムネ瓶の如くこれに一定の圧力を加えることによリ容易に爆発現象を惹起し得べき容器中に、カーバイトの如く大気の湿気その他水分を吸収することにより急激に体積を増大するおそれある不安定な物質を容在せしめたものは、差しあたり起爆に必要な水分をその中に保有していないとしても、なおある物体系が急激にその体積を増大する現象を惹起するおそれのある不安定な状態にあるものとして、爆発物取締罰則第一条にいう爆発物に該当すると解すべきである。

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