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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成16(ネ)386

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成17年6月16日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第2部

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第58巻2号1頁

原審裁判所名

 徳島地方裁判所

原審事件番号

 平成15(ワ)269

判示事項

 手形権利者を差押債権者とする異議申立預託金返還請求権の差押えがされた場合に銀行が徳島手形交換所規則等に基づき異議申立提供金の返還を求めるために必要な手続につき詳細に判示した事例

裁判要旨

 銀行が手形権利者を差押債権者とする異議申立預託金返還請求権の差押命令正本の送達を受けた場合,銀行は,徳島手形交換所規則等に基づき,手形権利者から差押命令送達届提出依頼書の提出を受けた上,更に手形の原本及び差押命令正本の送達通知書の提示を受けて,同命令正本及び手形訴訟の判決正本により,請求債権が異議申立てに係る不渡り手形債権であることを確認した後でなければ,差押命令送達届を同手形交換所に提出して異議申立提供金の返還を求めることができない。

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