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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成16(う)3308

事件名

 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 平成17年3月23日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第1刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第58巻1号15頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 1 外交関係に関するウィーン条約38条2項により外交職員以外の使節団の職員であって接受国の国民であるものが享有する免除等の範囲 2 外交職員以外の使節団の職員であって接受国である我が国の国民であるものに対する刑事裁判権

裁判要旨

 1 外交関係に関するウィーン条約38条2項により外交職員以外の使節団の職員で接受国の国民であるものが享有する免除等は,接受国が施策として認める範囲の免除等に限られる。 2 外交職員以外の使節団の職員であって接受国である我が国の国民であるものは,我が国において行った行為について,刑事裁判権の免除を享有しない。

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