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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成17(う)629

事件名

 窃盗,住居侵入,強盗殺人被告事件

裁判年月日

 平成17年8月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第12刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第58巻3号38頁

原審裁判所名

 千葉地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 窃盗犯人による事後の殺害が窃盗の機会継続中に行われたとはいえないとされた事例

裁判要旨

 被害者方に侵入して財物を窃取した犯人が,誰からも追跡されることなく隣接する自宅に戻り,約10分ないし15分後,罪跡隠滅の目的で,被害者方において家人を殺害したなど判示の事実関係の下では,その殺害は窃盗の機会の継続中に行われたものとはいえない。

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