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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成18(う)158

事件名

 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 平成18年6月26日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第2部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第59巻2号4頁

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成17(わ)1980

判示事項

 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ公然陳列の共同正犯としての訴因に対し,不作為による従犯の事実を認定する場合に,訴因変更の手続を必要とするとされた事例

裁判要旨

 被告人は,自ら開設したホームページの電子掲示板に児童ポルノ画像を送信して記憶,蔵置させた者らと共謀の上,児童ポルノ画像を公然と陳列したという共同正犯としての訴因に対し,上記の者らが児童ポルノ画像を電子掲示板に送信して記憶,蔵置させ,公然陳列しようとした際,電子掲示板を管理し得る立場にあった被告人は,当該電子掲示板に受信,掲載されているのを発見した児童ポルノ画像が不特定多数の者に閲覧等されるのを防止すべき義務があるのに,あえてこれを放置し,もって,これを幇助したという不作為による従犯の事実を認定する場合には,訴因変更の手続を必要とする。

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