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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成18(ネ)305

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成19年3月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第5民事部

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第60巻1号13頁

原審裁判所名

 京都地方裁判所

原審事件番号

 平成16(ワ)2009

判示事項

 退任取締役に対して退職慰労金を支給しない旨の議案を株主総会に提出した取締役会の措置が退任取締役の人格権的利益を侵害した違法なものでその株式会社の退任取締役に対する不法行為に当たるとされた事例

裁判要旨

 従来から,退任する取締役に対しては,退任期の株主総会に退職慰労金を支給する議案を提出してその旨の決議を得,内規に基づいて退職慰労金を支給することを通例としてきたY社において,他の取締役らから過去に会社の発展に寄与した功労があると評価されながらも,代表取締役社長らとの経営方針をめぐる対立に敗れたことから取締役を退任したXらが,その後のY社の取締役らの間にXらに対する退職慰労金を支給しないとの意見があることを知らされ,代表取締役や主要な取締役らに退職慰労金の支給の手続を進めるよう要請するも明確な回答が得られない状況の下で,他の取締役らの説明等から退職慰労金の支給に有利になると考えY社からの借入金を清算し,保有するY社株式を売却ないし寄附したなど,XらにおいてY社の取締役会が内規に基づく退職慰労金の支給を前提とする議案を速やかに株主総会に提出しこれが可決されて退職慰労金の支給を受けられるという強い期待を抱いていたことに無理からぬところがあったなど判示の事実関係の下では,Xらの退任から約2年を経過した時点に至って退職慰労金を支給しない旨の議案を株主総会に提出し,退職慰労金の不支給というXらの期待に反する結果を惹起した取締役会の措置は,Xらの上記期待を裏切り,その人格権的利益を侵害した違法なものとして,Y社は不法行為責任を免れない。

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