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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成19(う)1539

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 平成19年9月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第6刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第60巻3号8頁

原審裁判所名

 新潟地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 1 包括一罪を構成する一連の行為の中間に別罪の確定裁判が介在した場合と刑法45条後段の適用
2 包括一罪を構成する一連の行為が執行猶予付き懲役刑を言い渡した確定裁判の前後にまたがって行われた場合と刑法25条の適用

裁判要旨

 1 包括一罪を構成する一連の行為の中間に別罪の確定裁判が介在した場合,その包括一罪は確定裁判を経た罪と刑法45条後段の併合罪の関係に立つものではない。
2 包括一罪を構成する一連の行為が執行猶予付き懲役刑を言い渡した確定裁判の前後にまたがって行われた場合,刑法25条1項1号により刑の執行を猶予することはできない。

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