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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成18(ラ)743

事件名

 養子縁組許可申立却下審判に対する抗告事件

裁判年月日

 平成19年9月20日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第10民事部

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第60巻3号1頁

原審裁判所名

 大阪家庭裁判所

原審事件番号

判示事項

 後見人が自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため民法794条の許可申立てをした場合における裁判所の審査すべき範囲

裁判要旨

 後見人が,自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため,民法794条の養子縁組許可を申し立てた場合,裁判所は,当該被後見人の財産的地位に対する危険を排除するという観点から当該養子縁組の当否を吟味すれば足り,子の福祉確保の観点からその当否を審査すべきではない。

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