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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成19(う)1087

事件名

 世田谷区清掃・リサイクル条例違反被告事件

裁判年月日

 平成19年12月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第3刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第60巻4号1頁

原審裁判所名

 東京簡易裁判所

原審事件番号

判示事項

 1 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定と廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項ただし書との関係
2 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定の犯罪構成要件としての明確性

裁判要旨

 1 所定の場所に置かれた古紙等の収集・運搬(持ち去り)行為を規制した世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項ただし書に違反しない。
2 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定に,犯罪構成要件としてあいまい・不明確な点はない。

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