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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成19(ネ)2350

事件名

 損害賠償債権確定請求事件

裁判年月日

 平成20年2月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第1民事部

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第61巻1号1頁

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成18(ワ)10550

判示事項

 1 控訴に伴う執行停止の担保により担保される損害賠償請求権の性質
2 控訴に伴う執行停止の申立てにおいて相手方が被る損害について未必的な故意があるとされた事例
3 控訴に伴う執行停止が不法行為となる場合において執行停止決定の後民事再生手続開始決定がされたときの損害の算定

裁判要旨

 1 控訴に伴う執行停止の担保により担保される債権は,債務者がした執行停止の申立てが不法行為となる場合の損害賠償請求権である。
2 控訴に伴う執行停止の申立てがされた場合において,控訴に伴う執行停止決定の相手方が既に一審判決の仮執行宣言に基づく債権差押え・転付命令の強制執行に着手して,同命令が債務者及び第三債務者に送達されていること,その当時,執行停止の申立人において民事再生手続の申立てについて具体的に準備をしていたことなど,判示の事情の下においては,執行停止の申立人には,控訴に伴う執行停止の申立てにおいて相手方が被る損害について未必的な故意がある。
3 控訴に伴う執行停止が不法行為となる場合において,執行停止決定の後,民事再生手続開始決定がされたときには,執行停止決定がなければ仮執行により満足を得られたであろう価額と再生計画による弁済額との差額が損害となる。

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