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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成20(う)487

事件名

 麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成20年10月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第61巻4号1頁

原審裁判所名

 横浜地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 裁判所が証人尋問の決定をした後に強制送還された外国人の供述調書を刑訴法321条1項2号ないし3号に基づき証拠とすることが許容された事例

裁判要旨

 裁判所が外国人について証人尋問の決定をしているにもかかわらず強制送還が行われた場合であっても,裁判所及び検察官が証人尋問の実現に向けて尽力し,入国管理当局も可能な限りこれに協力しようとしていたなど判示の事情の下においては,当該外国人の捜査官に対する供述調書を刑訴法321条1項2号ないし3号に基づき証拠とすることが許容される。

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