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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成21(ラ)194

事件名

 補助参加申出却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

 平成21年5月11日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第5民事部

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第62巻2号1頁

原審裁判所名

 京都地方裁判所

原審事件番号

 平成20(ワ)3465

判示事項

 贈与契約に基づき目的物の給付を求める訴訟において被告から財産全部を相続させる旨の遺言の作成を受けていると主張する被告の推定相続人が被告を補助するため訴訟に参加することを許可された事例

裁判要旨

 被告の推定相続人の一人が被告から一部財産の贈与を受けたとして目的物の給付を求める訴訟において,補助参加申出人も被告の推定相続人であるとともに,被告からすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言の作成を受けている者であること,被告と原告との贈与契約が有効に締結されたとすれば,遺言は抵触する部分について撤回されたとみなされること,被告はアルツハイマー型痴呆により後見開始の審判を受けていることなど判示の事情の下においては,補助参加申出人は,訴訟の結果につき補助参加人として関与するに足りる法的利益を有する。

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