裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成12(受)1335
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成15年3月14日
- 裁判所名・部
最高裁判所第二小法廷
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第57巻3号229頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
平成11(ネ)648
- 判示事項
1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かの判断基準
2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断に被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を審理判断しなかった違法があるとされた事例
- 裁判要旨
1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである。
2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき,その記事が少年法61条に違反するとした上,同条により保護される少年の権利ないし法的利益より明らかに社会的利益の擁護が優先する特段の事情がないとして,直ちに,名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断には,被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を個別具体的に審理判断しなかった違法がある。
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