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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成21(う)1722

事件名

 死体遺棄,殺人被告事件

裁判年月日

 平成22年5月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第8刑事部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第63巻1号8頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 共犯者とされる証人の証言拒絶が刑訴法321条1項2号前段のいわゆる供述不能に当たるとしてその検察官調書を採用した訴訟手続に法令違反があるとされた事例

裁判要旨

 共犯者とされる証人が自らの刑事裁判が係属中であるなどの理由で証言を拒絶したが,他方で,被害者の遺族の立場を考えると証言したい気持ちがあると述べるなど,合理的な期間内に証言拒絶の理由が解消し,証言する見込みが高かったと認められる上,裁判所において公判前整理手続の時点で証言拒絶を想定し得たのに,検察官に対して証言拒絶が見込まれる理由につき求釈明するなどし,証言を拒絶する可能性が低い時期を見極めて,これに柔軟に対応できる審理予定を定めていなかったなどの経過の下において,重大事案であり,被告人が犯行を全面的に否認し,同証人が極めて重要な証人であることなどを考え併せると,その検察官調書を刑訴法321条1項2号前段のいわゆる供述不能に当たるとして採用した訴訟手続には法令違反がある。

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