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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成23(う)1654

事件名

 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,邸宅侵入被告事件

裁判年月日

 平成24年1月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第3刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第65巻2号1頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

 平成23刑(わ)1067

判示事項

 1 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「見張り」をする行為に該当するとされた事例
2 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「押し掛ける」行為に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 相手方の住居付近で行われた相手方が在宅しているか否か,転居しているか否か等その動静を観察する行為は,短時間であっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「見張り」をする行為に該当する。
2 相手方が拒絶し,又は拒絶することが予想されるのに,その居住する集合住宅の相手方方付近通路に立ち入った行為は,相手方に自己の存在を知らせないようなものであっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「押し掛ける」行為に該当する。

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