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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成24(う)784

事件名

 犯人隠避被告事件

裁判年月日

 平成25年9月25日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第3刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第66巻3号17頁

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成22(わ)5587

判示事項

 地方検察庁の幹部検察官2人が,共謀の上,職務に関して証拠を隠滅した犯人である部下の検察官を隠避したと認められた事例

裁判要旨

 部下である検察官がその職務に関して証拠隠滅罪を犯したことを覚知した地方検察庁の幹部検察官2人が,その犯行を知った他の部下検察官らから上司への報告を求められたなどの本件事実関係の下において,共同して,上司や上級庁に対しては,犯人の証拠隠滅に関する嫌疑を抱かせないための工作を行うとともに,同検察庁の内部及び部下の検察官らに対しては,当該嫌疑に関する情報を管理し,捜査に向けた動きを封じる工作を行ったことは,全体として,刑法103条にいう犯人隠避罪に当たる。

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