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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成28(う)303

事件名

 危険運転致死傷被告事件

裁判年月日

 平成28年12月13日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第1刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第69巻2号12頁

原審裁判所名

 神戸地方裁判所  姫路支部

原審事件番号

 平成27(わ)672

判示事項

 「人又は車の通行を妨害する目的」(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2第2項前段)があるとされる場合

裁判要旨

 「人又は車の通行を妨害する目的」には,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図する場合のほか,危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら,あえて走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合も含まれる。

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