裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
令和2(う)851
- 事件名
業務上横領被告事件
- 裁判年月日
令和3年5月21日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第8刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第73巻1号1頁
- 原審裁判所名
東京地方裁判所
- 原審事件番号
令和1刑(わ)1255
- 判示事項
業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合の公訴時効
- 裁判要旨
業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合において,公訴時効の基準となる刑は,成立する業務上横領罪(刑法253条)の刑であり,科すべき単純横領罪(同法252条1項)の刑ではない。
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