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高等裁判所 判例集

事件番号

 令和3(う)65

事件名

 死体遺棄,恐喝未遂被告事件

裁判年月日

 令和3年6月25日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第1刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第73巻1号6頁

原審裁判所名

 福岡地方裁判所

原審事件番号

 令和1(わ)1343

判示事項

 1 自動車内で死亡した人の死体を同車両で運搬する行為について隠匿による死体遺棄罪が成立する場合
2 自動車内で死亡した人の死体を積載したまま自動車を走行させて運搬した行為が死体遺棄罪に該当しないとされた事例

裁判要旨

 1 自動車内で死亡した人の死体を同車両で運搬する行為について隠匿による死体遺棄罪が成立するには,当該行為により,それ以前の状態に比較して単に死体発見が容易でなくなったというだけでは足りず,死体発見の困難さが,その程度においても,時間的にも,死者を悼み適時適切に埋葬することを妨げるに足りるものであることが必要である。
2 A及びBが,従前からCに対し継続的に暴行を加えていたところ,Aが自動車を運転し,Bを迎えに行く最中に,同乗していたCが後部座席に座った状態で死亡した後,A及びBは,Cの死体を自動車に積載したまま,被告人と死体の処理について電話で相談しながら,約1時間後に119番通報をするまで運搬したという事案において,A及びBが,Cの死亡の経緯について口裏合わせをする時間稼ぎをするとともに,その間,Cの死体発見を免れることも含めて,Cの死亡に係る事件性が発覚しないようにする意思であったが,死亡後短時間のうちに死亡の事実を公にしており,この間,死体の状況を変容させるような作為はなされず,本件行為による場所の移動及び時間の経過により,身元が不明になったり,死体が腐敗変質するなど宗教風俗上許されない事態も発生していないなどの判示の状況の下においては,A及びBがCの死体を運搬した行為は,死体遺棄罪にいう遺棄に当たらない。

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