裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
令和5(う)139
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
令和5年7月19日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第2刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第75巻2号1頁
- 原審裁判所名
奈良地方裁判所
- 原審事件番号
令和4(わ)71
- 判示事項
公職選挙法129条、142条1項にいう「選挙運動」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
衆議院議員総選挙の公示5日前に、被告人の卒業した大学の卒業生全員の氏名等が記載された同大学の校友名簿を基に作成した名簿から、被告人が立候補を予定している選挙区と概ね一致する区域の選挙人として抽出した者の住所に宛てて、被告人及び被告人が所属する政党に対する投票を依頼する文言が目立つように印刷されたはがきの宛名欄に、同選挙区の選挙人である知人の住所・氏名等を書き、推薦人欄に署名等をして被告人の事務所へ返送することを依頼する文書、同はがき2枚及び返信用封筒等を同封した封書を送付した行為は、同名簿の登載者が、推薦依頼をすればこれに応じてくれると相当程度期待できるような人的関係が被告人との間に築かれていた集団ではないとの事実関係の下では、公職選挙法129条、142条1項にいう「選挙運動」に当たる。
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