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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成17(ネ)10013

事件名

裁判年月日

 平成17年10月27日

裁判所名・部

 知的財産高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

 平成15(ワ)19435

判示事項

裁判要旨

 判決年月日 平成17年10月27日 担
当 知的財産高等裁判所 第2部

事 件 番 号 平成17年(ネ)第10013号
○ 「マクロス」という本件表示 が,映画を特定する題名の一部として社会一般に広く
知られるようになったことは認められるものの,事業者たる控訴人の商品又は営業を表
示するものとして周知ないし著名になったとまで認めることができないから,本件表示
は控訴人の商品等表示に該当しない。
(関連条文)不正競争防止法2条1項1号,2号
(関連する権利番号等)
判 決 要 旨
本件は,テレビ映画 「超時空要塞マクロス 」 (本件テレビアニメ )につき著作権を
有し,かつ,劇場用映 画「超時空要塞マクロ ス 愛・おぼえていま すか」(本件劇場
版アニメ)の共同製作 者の一人である控訴人 が, その後,被控訴人 らを中心にして映
画の題名(タイトル) に「マクロス」を含む 映画 (「超時空要塞マ クロスⅡ」,「マ
クロスプラス」等)が 製作販売されたことか ら,これらの被控訴人 らの行為が不正競
争防止法2条1項1号 ,2号所定の不正競争 行為に該当すると主張 し,不当利得返還
請求を求めるなどする事案である。
原審は,マクロスの 表示は控訴人の商品等 表示に該当せず,また ,被控訴人らの行
為は商品等表示の使用に該当しないとして,控訴人の請求を棄却した。
本判決は,概要,以下のとおり判示して,控訴人の控訴を棄却した。
「マクロス」という本 件表示は,本件テレビ アニメ,本件劇場版ア ニメ等により,
映画を特定する題名の 一部として社会一般に 広く知られるようにな ったことは認めら
れるものの,それ以上 に,本件表示が事業者 たる控訴人の商品又は 営業を表示するも
のとして周知ないし著 名になったとまで認め ることができず,本件 表示は控訴人の商
品等表示に該当しない 。そうすると ,被控訴 人らが「超時空要塞マ クロスⅡ」,「マ
クロスプラス」等の題 名の映画を製作・販売 する行為 は,不正競争 防止法2条1項1
号・2号には該当しない。
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