裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(う)141
- 事件名
A 殺人,傷害,暴行,貸金業の規制等に関する法律違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反 B 殺人,恐喝未遂
- 裁判年月日
平成18年1月25日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 岡山支部
- 結果
破棄自判
- 原審裁判所名
岡山地方裁判所
- 原審事件番号
平成16(わ)298
- 原審結果
その他
- 判示事項の要旨
殺人について
被告人Bが木製バットで被害者の頭部等を殴打し,同Aは日本刀で胸腹部等を多数回にわたり刺し,その内の心臓を貫通した傷により失血死したものであるが,被告人両名は,その所属する暴力団組長の指示を受けて本件殺人を敢行していること,被害者は同組の幹部であって組長の知人から多額の借金をして行方不明となっていて犯行を誘発した点がなかったとはいえないこと,被告人両名の母が被害者の妻に慰謝料を支払ったこと,被告人Aは自首し反省していること,被告人Bは同Aの指示のままに行動していたこと,反省していること,組を破門されたことなど,被告人両名のため斟酌すべき諸事情に徴すると原判決の量刑は重すぎて失当として,原判決を破棄した上で,上記のそれぞれの刑を言い渡した事案
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