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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成16(ワ)1804

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成18年3月30日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第4部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 胸部大動脈瘤を患う患者に対し,カテーテル操作により血管を通してステントグラフト(人工血管)を患部まで運んだ上で留置する胸部ステントグラフト内挿術が行われた際,径路血管が破損し,患者がショック状態となり死亡するに至ったことについて,手術を担当した医師らが,過度の力を加えて血管を破損することのないように慎重にステントグラフトを操作すべき注意義務に違反したとして,患者の遺族である原告らの,被告病院に対する損害賠償請求が認められた事案

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