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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(行ウ)41

事件名

 交通不許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年3月23日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第9部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 死刑判決が確定し,名古屋拘置所に在監中の原告が,同人の洗礼に立ち会った教父母に,?礼状を発信するとともに,?面会することの許可を求める旨の願せんを提出したところ,名古屋拘置所長が,いずれも許可しない旨の告知を行ったことから,原告が,上記告知は違法な行政処分であると主張して,これらの取消しを求めるとともに,国家賠償法1条に基づき,精神的苦痛の慰謝料50万円の支払を求めたところ,?の願せんは,監獄法に基づく申請権を行使したものではなく,後に作成されるであろう信書の発信を申請した場合における名古屋拘置所長の感触を事実上尋ねたものにすぎず,また,?の接見の申請権は,在監者に接見することを希望する外部者のみが有するのであって,原告のした願せんは,本件教父母が原告との面会を申請した場合における名古屋拘置所長の感触を事実上尋ねたものにすぎないとして,本件不許可の各告知はいずれも行政処分性を有しないものであることを理由に却下し,慰謝料請求については,本件各告知によって原告の具体的な権利利益が侵害されたと認めることはできないとして棄却された事案

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