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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(ネ)690

事件名

 設備費用等請求控訴事件

裁判年月日

 平成18年4月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第21民事部

結果

 その他

原審裁判所名

 さいたま地方裁判所

原審事件番号

 平成15(ワ)2731

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 1 建売住宅にあらかじめLPガス消費設備(住宅内のガス配管等)等を設置したLPガス販売事業者と消費者との間でLPガス供給契約とともに締結された上記設備等に関する合意が,減価償却計算を基礎として同設備等の設置費用の負担,帰属,利用関係,LPガス供給契約の解除における原状回復の内容を合理的に定める利益調整合意として,上記設備等が建物に付合するか否かにかかわらず有効に成立しており,単に売買契約という法形式を採用していることからその契約の成立ないし効力を否定することは許されないとされた事例                                            2 建売住宅に上記LPガス消費設備等とともに設置された給湯器について,これを設置したLPガス販売事業者と消費者との間でLPガス供給契約とともに締結された上記給湯器に関する合意には,給湯器の耐用年数の経過前にLPガス供給契約の解除がされた場合に消費者がLPガス販売事業者に対して給湯器の残存価格を補償費として支払うことによって給湯器の所有権を取得することを内容とする停止条件付き売買契約が含まれているとされた事例

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