検索結果一覧表示画面へ戻る
平成15(ワ)509
損害賠償請求事件
平成18年3月29日
岐阜地方裁判所 民事第2部
棄却
左足アキレス腱皮下部分断裂に対する治療方法として,医師が選択した保存的療法が不適切であるとともに,同療法を行った医師に施術上の過失があるうえ,同療法に関する医師からの説明が不十分であったとする損害賠償請求が,医師に過失及び説明義務違反はなかったとして棄却された事例