裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成12(ワ)144
- 事件名
保険金請求反訴事件
- 裁判年月日
平成18年5月17日
- 裁判所名・部
千葉地方裁判所 佐倉支部
- 結果
棄却
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
死亡保険金受取人が,愛人と互いに意を通じ,被保険者を急性サリチル酸中毒に罹患させ死亡させたと推認されるとして,生命保険会社の死亡保険金の支払義務の免責が認められた事例
- 全文
平成12(ワ)144
保険金請求反訴事件
平成18年5月17日
千葉地方裁判所 佐倉支部
棄却
死亡保険金受取人が,愛人と互いに意を通じ,被保険者を急性サリチル酸中毒に罹患させ死亡させたと推認されるとして,生命保険会社の死亡保険金の支払義務の免責が認められた事例