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平成15(行ウ)34等
損害賠償請求住民訴訟事件,損害賠償請求事件
平成18年3月29日
さいたま地方裁判所 第4民事部
公益法人等派遣法及びそれに基づく条例による適式な手続を踏むことなく職務命令によって久喜市の職員を久喜市吉羽土地区画整理組合に派遣し,上記組合の事務に従事させたことは,地方公務員法35条,30条の趣旨に反する違法なものであって,上記職員に対する給与等の支払は違法な公金の支出に当たるとして,久喜市長Aの損害賠償義務と上記組合の不当利得返還義務を認めた事例。