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平成17(行ウ)2
遺族補償費不支給処分取消請求事件(通称 十和田労基署長遺族補償給付不支給処分取消)
平成18年7月28日
青森地方裁判所 第2民事部
棄却
既往症のある者が勤務先会社の本社で行われる会議に出席する途中で急性心臓死をしたことと業務との間に業務起因性があるとは認められないとされた事例。