裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成16(ワ)2834
- 事件名
地位保全・賃金支払請求
- 裁判年月日
平成18年8月30日
- 裁判所名・部
京都地方裁判所 第6民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
英会話講師として被告に勤務していた原告が,被告から受けた配転命令及び解雇は無効であると主張したことについて,配転命令は業務上の必要があるとして有効,解雇は解雇権の濫用にあたるとして無効と判示された事例
- 全文
平成16(ワ)2834
地位保全・賃金支払請求
平成18年8月30日
京都地方裁判所 第6民事部
英会話講師として被告に勤務していた原告が,被告から受けた配転命令及び解雇は無効であると主張したことについて,配転命令は業務上の必要があるとして有効,解雇は解雇権の濫用にあたるとして無効と判示された事例