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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成16(ワ)9616

事件名

 名称使用禁止等請求事件

裁判年月日

 平成18年9月11日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第18民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 著名な空手家が創設した団体について,その代表者の死亡後,その正統な後継者が定められないまま当該団体が分裂した場合において,分裂後の一団体の代表者の立場にある者が,正当な理由もなく,自らが正統な後継者であるという表示をしているときに,分裂した他の団体の代表者の立場にある者の人格権としての名誉権に基づき,当該表示をすることの差止め等を認めた事例

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