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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(わ)390

事件名

 殺人被告事件

裁判年月日

 平成18年9月22日

裁判所名・部

 長崎地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

  弁護人が,被告人は,被害者殺害の実行行為と評価できる行為をしておらず,殺人及び傷害の故意もなかったので殺人罪及び傷害致死罪のいずれも成立せず,無罪であると主張し,被告人も同様の供述をしたのに対し,裁判所が,自白調書を除いた関係証拠から認められる間接事実を総合的に評価して事実認定をした上で,自白調書を除いた証拠関係のみによっても,被告人が被害者殺害の実行行為をしており,殺人の確定故意等が認定できるとした事案

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