裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)406
- 事件名
交通事故による損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成18年10月27日
- 裁判所名・部
甲府地方裁判所 民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
一定の期間内に支出した治療費のみを請求する旨明示した前訴において敗訴した原告が,その後の後遺症の治療費を請求する後訴を提起することが,実質的に紛争の蒸し返しであり,信義則に照らして許されないとして,その訴えが却下された事例
- 全文
平成18(ワ)406
交通事故による損害賠償請求事件
平成18年10月27日
甲府地方裁判所 民事部
一定の期間内に支出した治療費のみを請求する旨明示した前訴において敗訴した原告が,その後の後遺症の治療費を請求する後訴を提起することが,実質的に紛争の蒸し返しであり,信義則に照らして許されないとして,その訴えが却下された事例