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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ネ)377

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成18年11月9日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第3民事部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 福岡地方裁判所  小倉支部

原審事件番号

 平成16(ワ)279

原審結果

 棄却

判示事項の要旨

 1 従業員が多額の使い込みをした際,雇い主が,今後まじめに働けば,刑事上の責任を問わないが,仮に再度使い込み等をしたら,親兄弟も連帯して,使い込み額を弁償するとの約定書を,従業員とその親兄弟から提出させていた場合,そのような約定も有効である。
2 したがって,従業員が再度使い込み等すれば,上記約定書に基づき親兄弟に対して弁償を求めることは許される。ただし,そこに記載された全額を請求できるわけではなく,親兄弟の資力,雇い主の落ち度などの諸事情を考慮して,一定の限度に制限される。

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