裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ネ)377
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
平成18年11月9日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第3民事部
- 結果
破棄自判
- 原審裁判所名
福岡地方裁判所 小倉支部
- 原審事件番号
平成16(ワ)279
- 原審結果
棄却
- 判示事項の要旨
1 従業員が多額の使い込みをした際,雇い主が,今後まじめに働けば,刑事上の責任を問わないが,仮に再度使い込み等をしたら,親兄弟も連帯して,使い込み額を弁償するとの約定書を,従業員とその親兄弟から提出させていた場合,そのような約定も有効である。
2 したがって,従業員が再度使い込み等すれば,上記約定書に基づき親兄弟に対して弁償を求めることは許される。ただし,そこに記載された全額を請求できるわけではなく,親兄弟の資力,雇い主の落ち度などの諸事情を考慮して,一定の限度に制限される。
- 全文