裁判例検索

裁判例結果詳細

下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(ネ)102

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成18年11月14日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第3民事部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 熊本地方裁判所

原審事件番号

 平成11(ワ)1385

原審結果

 棄却

判示事項の要旨

 1 大学のボート部に所属する新入生cが,同部の新入生歓迎コンパで早飲み競争(一気飲み)等をして意識がない状態になったのに,cを医療機関に搬送せず,同じ新入生のアパートに運んで寝かせていたところ,翌朝,死亡するに至ったという場合に,同部の部長やキャプテンを始め,cを同アパートに運ぶなどした上級生部員らには,cに対する保護義務違反があり,民事上の責任を免れない。
2 しかし,cにも,意識不明の状態になるまで飲酒酩酊した点で過失があり,また,責任を負う部長らの責任が上記1のような保護義務違反にすぎないことからして,大幅な過失相殺がなされるのはやむを得ない。

全文