裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(ネ)102
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
平成18年11月14日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第3民事部
- 結果
破棄自判
- 原審裁判所名
熊本地方裁判所
- 原審事件番号
平成11(ワ)1385
- 原審結果
棄却
- 判示事項の要旨
1 大学のボート部に所属する新入生cが,同部の新入生歓迎コンパで早飲み競争(一気飲み)等をして意識がない状態になったのに,cを医療機関に搬送せず,同じ新入生のアパートに運んで寝かせていたところ,翌朝,死亡するに至ったという場合に,同部の部長やキャプテンを始め,cを同アパートに運ぶなどした上級生部員らには,cに対する保護義務違反があり,民事上の責任を免れない。
2 しかし,cにも,意識不明の状態になるまで飲酒酩酊した点で過失があり,また,責任を負う部長らの責任が上記1のような保護義務違反にすぎないことからして,大幅な過失相殺がなされるのはやむを得ない。
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