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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(う)113

事件名

 不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺(変更後の訴因不正電磁的記録カード所持、不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺)

裁判年月日

 平成18年10月31日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 山口地方裁判所

原審事件番号

 平成17(わ)235

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺(変更後の訴因不正電磁的記録カード所持、不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺)被告事件について、刑法163条の3が規定する「不正電磁的記録カード」はカードの照合をする機器で正規のカードを直ちに使用できるなど、特別の手間を要することなく使用可能なものでなければならないと解した上、被告人が所持していた偽造カード4枚のうち本件偽造カード3枚は、カード発行会社において、既に使用停止措置が採られていたため、同条にいう「不正電磁的記録カード」には該当しないとして不正電磁的記録カード所持罪の一部について無罪の判断をした原判決に対する検察官からの控訴に対し、本件偽造カードについては、たまたま使用停止措置が採られていたことから、使用することができなかったものの、その措置が解除されれば使用可能であったことなどにもかんがみると、被告人が本件偽造カードを所持した行為について、不正電磁的記録カード所持罪が成立すべきであり、その事実を認定しなかった原判決には事実誤認があるとして破棄した事案

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