裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(行ウ)18
- 事件名
公文書開示請求事件
- 裁判年月日
平成18年10月25日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第4民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
情報公開条例の目的に照らし,個人識別情報の開示については,識別される本人の同意があってもこれを開示することはできないとして,原告の開示請求のうち個人識別情報部分を非公開した処分は適法であるとした事例
- 全文
平成18(行ウ)18
公文書開示請求事件
平成18年10月25日
さいたま地方裁判所 第4民事部
情報公開条例の目的に照らし,個人識別情報の開示については,識別される本人の同意があってもこれを開示することはできないとして,原告の開示請求のうち個人識別情報部分を非公開した処分は適法であるとした事例