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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(う)134

事件名

 業務上過失傷害

裁判年月日

 平成18年11月22日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  岡山支部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 岡山簡易裁判所

原審事件番号

 平成18(ろ)16

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 被告人は普通乗用自動車(軽四)を運転中,先行する大型貨物自動車の動静を注視しなかったため同車に追突する交通事故を起こしたが,本件事故によって大型貨物自動車の運転者に原判決のとおりの傷害を負わせた事実を認定することができないので,同事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして,原判決を破棄した上で,無罪を言い渡した事案

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