裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(ワ)2831
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
平成18年11月28日
- 裁判所名・部
名古屋地方裁判所 民事第4部
- 結果
その他
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
被告の設置する高等学校の野球部員であった原告が,その練習の過程で右眼を負傷したのは,顧問兼監督であった担当教諭が事故防止のために尽くすべき注意義務を怠ったためであるなどと主張する損害賠償請求が認容された事例
- 全文
平成17(ワ)2831
損害賠償請求
平成18年11月28日
名古屋地方裁判所 民事第4部
その他
被告の設置する高等学校の野球部員であった原告が,その練習の過程で右眼を負傷したのは,顧問兼監督であった担当教諭が事故防止のために尽くすべき注意義務を怠ったためであるなどと主張する損害賠償請求が認容された事例