裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(ワ)234
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成19年1月24日
- 裁判所名・部
那覇地方裁判所
- 結果
その他
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
被告が経営するダイビングショップが主催し,被告が所有し,船長として操船していた船舶を用いて行われたダイビング講習等に同ダイビングショップの一員として同行していた者が,同船舶を海底の岩礁に係留していたアンカーを海中に潜って外す作業に従事中,海中で溺れて意識不明の状態に陥り,死亡した事故について,被告には,アンカーを外す作業には十分経験のある者を従事させるか,十分経験のない者に従事させる場合には経験のある者と一緒に作業に従事させるなど,十分その動静を監視すべき注意義務があるにもかかわらず,それを怠ったという過失が認められるとして,被告に不法行為責任を認めた事例。
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