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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)1117

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成19年1月26日

裁判所名・部

 京都地方裁判所  第3民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 隔地者間で連鎖販売契約(特定商取引に関する法律37条2項)を締結した場合において,連鎖販売業を行う者による承諾の通知が発せられる前に,相手方が連鎖販売の内容を明らかにする書面を受領し,それから20日が経過しても,クーリングオフ(同法40条1項)は制限されない。

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